「大翔あんしん倶楽部」会員規約

第一条 (名称)
 
本会は、「大翔あんしん倶楽部」と称します。
第二条 (所在地)
 
本会の事務局は千葉県市原市惣社594-9 大翔ホール内に置きます。
第三条 (会の目的)
 
本会は、「大翔あんしん倶楽部」の趣旨に賛同し入会した会員及び会員の二親等内の経済的・精神的負担を軽減することを目的としております。 葬儀費用の軽減のほか、生前予約、各種相談、各種サービスを提供し会員の利便を図っていきます。
第四条 (入会の手続き及び会員証の発行)  
1)入会申込み時には、所定の会員申し込み書に必要事項を記入し、著名捺印の上、第五条に定める入会金を添えて提出していただきます。 
2)事務局は入会申込書に基づき所定の契約手続きを行い「大翔あんしん倶楽部」の会員であることを証明する「会員カード(大翔あんしん倶楽部カード)」を交付いたします。
第五条 (入会金及び入会金の払込)
1)入会金は10,000円とします。尚、入会時に現金により一括支払いを原則とします。
2)入会金は返還いたしません。
第六条 (会員資格及び始期)
入会申し込み書と入会金を受領した翌日から会員資格の始期とします。
第七条 (会員特典)
会員は葬儀施行が発生した場合「大翔ホールの家族葬プランの会員価格の適用」または「祭壇セットの20%割引」、「生花籠・花環の10%割引、「各種イベントで特典」等の特典を得ることができます。
第八条 (契約内容の変更)
1)会員等が契約内容の変更(住所や電話番号等)をされた場合は早急に本会に届けて下さい。
2)届出を怠った場合の権利喪失については本会は責任がないものとします。
第九条 (会員証の再発行)
本会員証を紛失された場合、所定の手続きを経て再発行します。
第十条 (契約の解除)
会員等が次各号のいずれに該当する場合、契約が解除されます。
1)会員が本規約に違反した場合。
2)本会の名誉、信用を損なう行為があった場合。
第十一条 (退会)
会員等を希望される場合、本人の意思を持って所定の手続きを経て退会とします。
第十二条 (会員規約の変更)
1)当会は事前に会員等に通知することなく会員規約を変更できるものとします。当該変更は当会より郵送にて通知することし、本規約変更後も会員等から異議申立がなかった場合は、当該会員は変更内容に同意したものとします。
2)変更後について、後の内容のみ有効。
第十三条 (協議解決)
本規約に定めのない事項及び疑義が生じた時は、会員等及び大翔あんしん倶楽部務局にて誠実に協議解決するものとします。